【これだけ押さえよう!6ステップ】育休延長のやり方をご紹介。思うところあります。

この記事では、現在育休を取得しており、子どもが1歳半または2歳になるまで育休延長したい場合の保育園の申し込みの方法について書いています。

こちらの記事では、育児休業(育休)延長手続きについて紹介してます。

やり方について説明はしておりますが、手続きを勧奨するものではありません

また、育休延長手続きをした方たちを責めるつもりもまったくありません

現行の育休手続き制度そのものを見直してもらいたく、問題提起の目的で書いた記事です。

2024年10月現在、2025年4月入所から育児休業給付金の審査が厳しくなるとの情報が厚生労働省のページから確認できます。いわゆる、落選狙いでの入園申し込みだとみなされると給付金がもらえなくなります。職場を通じてお住まいの地域のハローワークに延長事由認定申請書の提出が必要となります。必ずチェックしておきましょう。育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

こんな面倒回りくどい保護者にわざと嘘をつかせるような手続きを取らずとも、最初から育休延長を希望する保護者が、子の一定年齢まで育児休業を取れる制度設計にしてほしい。

そんな願いを込めて書いた記事です。

まず、育休取得可能期間とその間もらえるお金について簡単に確認しましょう。

現在の育児・介護休業法では、育児休業期間は最長で2年間となっています。

ざっくりポイントを押さえておきましょう。

  • 育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れないなどの場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できる。(1歳に達する誕生月までに延長手続きが必要)
  • 1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申し出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる。(1歳6か月に達する誕生月までに再延長手続きが必要)
  • 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

育休延長期間も、育児休業給付金がもらえます。※申請は住所地を管轄するハローワークですが、会社の労務担当者に聞いてみてくださいね。

育休取得した日から180日間は給料の67%、それ以降は50%がもらえます。

休んでいる間もこれだけもらえるって、かなりありがたいですよね。

保育園の申し込み方

住所地のある役所の保育課で申し込みます。

なんて言えばいい?と思われるかもしれませんが、丁寧に、正直に言ってください。

育休延長したいけど、どうやって申し込めばいいですか?

これでOKです。

役所の方も仕事なので、うそを言ったり教えられませんなんてことはありません。

自治体(役所)によっては、育休延長の目的での申請受付を行っていないこともあるようです。それでも申請ミスを防ぐために、必ず正直に聞きましょう。

また、育児給付金をもらう育休延長のためには、入所の意思をもって保育園に申し込んだけれど入れなかったことの証明=保育園入所保留通知書(保育園の入所不承諾通知書)が必要となります。

厚労省の参考リンクはこちらから

厚労省は、入所の意思なしに育休延長のために保育園入所申し込みすることは、制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさない、としていますが、実際の取り扱いについては自治体の判断に任されているようです。

当初の制度目的は、子どもを預けたいのに預けられない、本当に困っている保護者に向けた救済制度だったはずです。

それがいまや、育休延長するため・育児休業給付金をもらうために、わざと保育園に落ちるための制度利用されている部分が多くあるのではないでしょうか。

保護者にうしろめたさを感じさせる制度になっているのでは

繰り返しますが、私自身は育休を1年以上取りたい方は後ろめたさを感じずに取ってほしいと思っています。

こんなまどろっこしい&うしろめたさを覚える手続きを取らずとも、最初から希望する保護者が3年くらい(期間については議論すべきですが)ばーん!と取得できるように制度設計してほしい。

育児休業給付金についても然りです。

なんなら休んでる方の分まで頑張って仕事をしている人にもボーナスを上げてほしい。

チーム内に育休取得者がいたら、フォローする人に幾分か給付金が出るとか。

職場内の不公平感も減らすような枠組みがあったらうれしいですね。

話がずれてしまいましたが、育休延長したい場合の保育園申し込み手続きの流れは次のとおり

役場によって手続きや書類の書き方に違いはありますが、必要なのはこれだけです。

育休延長したい場合の保育園申し込み
  • ステップ1
    住所地の役所の保育担当課に行って育休延長したい旨伝える
  • ステップ2
    申請用紙を書く、必要書類を揃える
  • ステップ3
    住所地の役所の保育担当課に申請書類を提出する
  • ステップ4
    保育園の選考結果(落ちれば保育園入所保留通知書)が届く
  • ステップ5
    会社に入園申請結果について伝える
  • ステップ6
    住所地のハローワークに行って育児給付金の延長申請をする

順番に見ていきましょう。

ステップ1 役所に相談!

認可保育園の申し込みは住所地のある役所で行います。

申請用紙は記入するところが多くありますので、持ち帰ってから書くのがベターです。

申請用紙をもらうときに、「育休延長したいですが、どうやったらいいですか?」と正直に言いましょう。また、いつ申し込めばいいのか申請期間申請期限について確認しましょう。

また、申請用紙のほかにも、必要書類(就労証明書等)がありますので、説明をしっかりと聞いてメモしましょう。

ステップ2 申請手続き!

おうちに帰ったら、申請用紙を記入していきます。

育休延長したい場合はここにこう書く!などの記入ポイントがあるはずなので、ステップ1で聞いたことを守って書きましょう。

つづいて必要書類である就労証明を準備します。個人事業主以外は、就労先に依頼して作成してもらうので、早めに就労先に依頼しておきましょう。

就労証明書等は両親ともに必要です。また、同居の親族がいる場合は親族分も必要となる可能性がありますので確認しましょう。

作成依頼した就労証明書に、育休取得期間と育休からの復帰日の記載があるか、必ず確認しましょう。

個人事業主の場合で育休復帰の方は、別途書類が必要なこともあります。

ステップ3 申請書を提出!

申請用紙と必要書類が準備できたら、申請期限までに住所地の役所に提出します。

提出する際にも再度、育休延長したい旨伝えることを忘れないでください。

選考結果がいつ頃わかるか、結果通知がいつ来るのか確認しておきましょう。

ステップ4 どきどき!結果が来る!

保育園の選考結果が届きます。

ここで残念ながら(?)入園が決まった場合は残念ですが、育休延長は難しいと思います。

役所に電話して相談してみるのもひとつですが、おそらく事前に説明を受けているはずなので厳しいと思います。

事前説明をきちんと聞いておきましょう

ステップ5 会社に結果を伝える!今後のことも話そう。

保育園の選考結果が届きましたら、早めに会社に連絡しましょう

復職日の変更がある場合は、こちらも合わせて相談・確認しておきましょうね。

感謝の気持ちは忘れずに・・・

ステップ6 育児休業給付金の申請手続き!

育児休業給付の延長手続きについては、住所地を管轄しているハローワークで行います。

保育園入所保留通知(保育園の入所不承諾通知書)を持って申請しましょう。

厚労省の育児休業給付金支給延長についてのリンクを貼っておきます。こちら

【再掲】2024年10月現在、2025年4月入所から育児休業給付金の審査が厳しくなるとの情報が厚生労働省のページから確認できます。いわゆる、落選狙いでの入園申し込みだとみなされると給付金がもらえなくなります。職場を通じてお住まいの地域のハローワークに延長事由認定申請書の提出が必要となります。必ずチェックしておきましょう。育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

おまけ

私自身は3年前に1年4ヶ月の育休(育児休業)を取りました。

この記事で紹介している育休延長手続きは取っていません。

ありがたいことに子どもが3歳の誕生日を迎えるまで育児休業を取得できる職場だったからです。

育休延長手続きを取ることなく、年度初めの4月に復帰できるよう(人員配置の関係で推奨されていた)に最初から1年4ヶ月の期間で申請しました。

そのため育休延長できるかどうか、やきもきすることはなかったですが、育児休業給付金は1年分のみもらいました。

最初から育児休業を3年取得できる環境なら、育児休業給付金目当てに延長手続き取るなよ・・・という会社の雰囲気もありました。

上司

ちゃんと3年取得できるんだから、途中で延長手続きしないで申請してね~(給付金目当てに事務作業増やすんじゃねえぞ・・・)

しかし中にはツワモノもいらっしゃり、育児休業給付金目当てに、当初は会社に1年で育休申請をしておいて、わざと保育園に落ち、1年半または2年間育児休業給付金をもらう人もいました。

育休期間を延長手続きせずにしっかり取れる環境があるなら、給付金目当てにわざと落ちるこの制度は正直やめてほしいな・・・と個人的には思っています。

個人ではなく、わざと面倒な手続きを踏ませる国の制度設計が悪いと思っています。そろそろこの制度見直すべきでは?

2023年12月現在、政府が現行の育休延長手続き制度の煩雑さを問題視しているとニュースになりました。希望者初めから3歳ごろ(年齢は議論の余地有)まで取得できるように、この七面倒な制度で苦しむ人が早いところ減るように祈るばかりです。

パパ・ママ育休プラスという、子どもが1歳2か月まで夫婦で育休を取得できる制度もあります。

取得期間についてはいくつか条件があるので、ここでは紹介しませんが、確認してみてくださいね。

最後になりますが、職場の方への感謝の気持ちは忘れずに。

育休と職場復帰が納得のいくものでありますように願っています。

また、職場復帰後は慣れない生活リズムに体がへとへとになってしまうこともあります。

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