受験の時は合理的な配慮をしてもらえます。

この記事を書いている2月、学生さんたちは受験シーズンですね。

もちろん社会人の方も、資格試験など、日々スキルアップにいそしんでいる方も多くいるでしょう。

受験前にぜひ知ってほしいことがあります。

この記事では、なにかしらの障害をもつ方が、試験を受けるときに安心して受験できるよう、合理的配慮を受けられるよーということを書いています。

※吃音に限らず障害全般が当てはまりますが、ここではわかりやすく障害=吃音で書きます。

私自身、吃音があります(本ブログを始めたきっかけでもあります)

合理的配慮とは、吃音を理由に合否を決めない(不合格にされない)ということ。

障害者差別解消法で定められた法律です。違反すると、罪に問われます。

障害者の人もそうでない人も、受験(試験)時だけでなく、日常生活に大きく関わることなので、

みなさん、ぜひ知ってくださーい!

障害があってもなくても、みんなに関わること。一緒にみていこ~

障害者差別解消法について

平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されています。
※正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

障害があってもなくても、すべての命は同じように大切。それが当たり前。

互いにその人らしさを認めながら、共に生きる社会を実現しよう。

そのために、障害のある人に合理的配慮を行い、共に生きましょうね~というものです。

具体的には、不当な差別的取り扱いの禁止合理的配慮をしてくださいねとなっています。

なんかむずかしそうですが、具体例をみるとわかりやすいです。

☟☟☟具体例☟☟☟

不当な差別的取り扱いの禁止

国・地方自治体や会社・お店などの事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止

たとえば

  • 吃音があるから不採用(入学拒否)
  • 発言を聞き取るのに待つ時間が損失。給料半分!
  • 受付の対応を拒否
  • 病院受診時など、本人を無視して付き添いの人にだけ話しかける

これらはどれも不当な差別的取り扱いとして禁止されています。

続いて、合理的配慮の具体例を見てみましょう。

合理的配慮

障害のある方から助けて~と意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者は対応に努めること)

対応できないときも、なぜできないかを説明し、別のやり方を提案するなどの話し合いをして、理解を得るよう努めることが求められます。

たとえば

  • 障害のある人の障害特性に応じて座席を決める(目が不自由な人は前方席など)
  • 書類作成などで、本人から手伝ってほしいと言われた際に、その人の意思を十分に確認したうえで代わりに書く
  • 意思を伝え合うためにタブレット端末などを使う
  • 段差がある場合、スロープなどを使って補助する

合理的配慮の事例は内閣府のHPにあります。合理的配慮サーチから飛べます

合理的配慮を求める際のやり方

面接時、言葉が出てこなくて質問にうまく答えられないかもしれない・・・。

私自身、高校入試や英語検定、就職試験の度にずっとこの悩みを抱えていました。

障害者差別解消法ができる前だったので、できるだけ似た意味をもつ自分の言いやすい言葉に言い換えて答えたり、どもったりしてなんとか切り抜けてきましたね。

吃音が原因ではなく、自分の実力不足のせいで落ちた試験もあります。

いまは、障害者差別解消法というれっきとした法律があります。

合理的配慮を求める場合、試験実施側に伝える方法として、次のやり方が一般的です。

1.試験申し込み時に備考欄(要望欄)があれば、そこに記載する

最も一般的な方法です。最近は試験申し込みの際、「試験時に特別な配慮が必要な場合は次の記載欄に記入してください」と案内がある場合が多くあります。

試験運営側も、数多くの受験生を相手に安全で公正な試験を実施する義務があります。

当日急に「合理的な配慮を求めます!」と言われても困惑するでしょう。

あらかじめ、どのような配慮を求めるか、こちらが求める配慮が可能か確認しておきましょう。

「言葉が出にくい時があります」と一言伝えるだけでもいいよ

2.試験申し込み時に備考欄(要望欄)がない場合、「〇〇なので××をしてほしい」など、障害の種類と考えられる懸念、試験時に助けてほしいことを別の紙に書き、同封(メール)もしくは電話する。

ネット申し込みの場合だと、記載フォームが最低限しか準備されておらず、別途自由記載欄がない場合もあります。

その場合もあきらめず、記載フォームを埋めて申し込みした上で、試験運営側に連絡を取りましょう

たとえば、「吃音があり面接時すぐ言葉が出ないかもしれません。その場合はお待ちいただくか、筆談での会話を希望しますので、お手数ですが書くものをご準備いただくようお願いします。」など。

   障害を理由とする困難を解消するための配慮です。常識の範囲内で伝えましょう

こちらがお願いする側であることを認識したうえで、臆することなく丁寧な言葉で依頼しましょう。

英語検定では2次試験の面接時、配慮が必要な受験者に対し、障害者手帳や医師の診断書などを求めています。

吃音があっても申請は任意です。安心できるなら申請するのもひとつでしょう。

まとめ

今回は吃音など障害がある方が受験(試験)時に、合理的配慮を受けられるかもしれないことについてまとめました。

いまは障害者差別解消法という良い制度がありますので、吃音で悩む人たちも安心して、受験や資格試験、就職面接に挑戦してくださいね。

吃音があっても試験時に合理的配慮を求めることができる。

私自身、吃音を理由に諦めてきたことが多くありますが、やらなかったことをかなり後悔しています。

やらない後悔よりやってだめだった後悔の方がずっと良いです。

吃音を理由に逃げたらもったいないですよ~

記事の事例も内閣府のリーフレットから引用しました。PDFで見やすくまとまっていますのでどうぞ。

努力するみなさんは本当に素敵です。挑戦を応援しています!

コメント

タイトルとURLをコピーしました